金沢地裁でビットコインの脱税容疑により懲役1年求刑
金沢地裁がビットコイン取引にて約2億円稼いだ会社役員を7400万円の脱税容疑にて懲役1年、罰金2200万円を求刑した。
所得税法違反の罪に問われた石川県小松市の会社役員の被告の初公判が9日、金沢地裁にて開かれ、被告は起訴内容を認めたとのことだ。
報道によると検察側は冒頭陳述で、被告が確定申告が複雑で面倒だと考え、投資に使うために過少申告したと指摘。被告は「仮想通貨で得た利益の所得計算方法は、今も理解できていない」と述べたとのこと。
また起訴状によると、仮想通貨(暗号資産)取引による2017~2018年分の所得は計約1億9千万円だったが、所得が計約120万円だったと虚偽の内容で申告し、計約7400万円の所得税を納めなかったとされている。金沢国税局によると、脱税した金は株取引や不動産の購入資金に充てていたという。
なおこの容疑については金沢国税局が20年3月に告発。同国税局によると暗号資産での脱税を告発するのは全国で初めてという。
参考リンク:中日新聞
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