米証券取引委員会(SEC)がデジタル資産証券のカストディに関する声明を発表
米証券取引委員会(SEC)が証券取引法規則のデジタル資産証券への適用のために、デジタル資産証券のカストディに関する声明を12月23日に発表した。
SECはこの声明において、デジタル資産証券を取り扱うブローカーおよびディーラーに対し、それらの会社が一定の条件を満たしている場合には今後5年間SECの執行措置の対象としないという見解を示している。
主な条件は以下の通り
・ブローカーおよびディーラーがデジタル資産証券にアクセスし管理するために分散型台帳上でそれらを転送する機能を持っている。
・ブローカーおよびディーラーはビジネスの範囲をデジタル資産証券の取引・保管に限定している。
・ブローカーおよびディーラーは取り扱うデジタル資産証券に関して、有効な登録明細書に基づいて募集・販売されるものか、また連邦証券法を遵守しているかを分析し、書面化している。
・ブローカーおよびディーラーは保管しているデジタル資産証券へのアクセスに必要な秘密鍵の盗難や紛失を防ぐために業界のベストプラクティスと一致する合理的に設計されたポリシーを確立し実施している。
・ブローカーおよびディーラーは証券取引法の顧客保護規則に基づいてデジタル資産証券を管理しており、デジタル資産証券の取引に含まれる潜在的なリスクについて事前に顧客に説明している。
なおSECによる5年間の安全期間の策定の目的は、市場参加者がデジタル資産証券の保有または管理を実証する能力を強化するためのプロセスを開発する機会の提供とのこと。
またSECはデジタル資産証券のカストディに関する規制を形成するために、業界関係者からのコメントの募集も行っている。
SECのコミッショナーを務めるヘスター・ピアース(Hester Peirce)氏は「デジタル資産証券のカストディに関する新ガイダンスはベイビーステップ(小さな一歩)です」とツイートしている。
New guidance on custody of digital asset securities. Baby steps: https://t.co/o8TcKMlDGp pic.twitter.com/7qzDXl49uv
— Hester Peirce (@HesterPeirce) December 23, 2020
(images:iStock/bakhtiar_zein・antoniokhr・stockdevil)