米証券取引委員会(SEC)が一定の条件下で民間企業のステーブルコイン発行を許可
米証券取引委員会(SEC)の法人金融部門は、独自のイーサリアムベースのトークンを販売したいと考えているソーシャルメディア企業IMVU社が発行した独自トークン「VCOIN」に対して「執行措置を推奨しない」という旨を記載したノーアクションレター(法令適用事前確認手続)を11月19日に発行した。
ノーアクションレターとは民間企業等国民が、その事業活動に関係する具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうか、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認しその行政機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する手続のことだ。そのノーアクションレターのプロセスに基づき、IMVU社は米証券取引委員会に対して「VCOIN」の発行スキームなどを事前に米証券取引委員会へ確認していた。
米証券取引委員会の法人金融部門は「VCOINが証券ではないというIMVU社の弁護士としての意見に基づき、IMVUが証券法第5条に基づく登録をせずに、IMVUのブロックチェーンプラットフォーム上またはIMVUのプラットフォーム外で譲渡可能なVCOINを提供・販売し、取引所法第12条に基づく株式証券のクラスとしてIMVU社がVCOINを登録しなかった場合もSEC本部は強制措置を勧告しないでしょう」と米証券取引委員会の文書に記載している。
IMVU代表者のパーキンズ・コーイー(Perkins Coie)氏は「ブロックチェーン技術、特にイーサリアムブロックチェーンをアップグレードの基盤として活用することで、クレジットシステムの限界に対処し、プラットフォームの成長のための新たな機会を創出できると確信しています」と記載している。
米証券取引委員会のノーアクションレターによれば、今回のノーアクションレター発行は証券法に基づく執行措置に関する見解を示すものであり、提示された質問や、銀行秘密保護法や反マネーロンダリングおよび関連する枠組みを含む他の法律の適用可能性について、法的な結論を示すものでないとのことだ。
編集部のコメント
米証券取引委員会はIMVU社に対して、独自トークンVCOIN発行に基づきいくつかの注意点や条件を以下のように提示しています。
・IMVU社はVCOINの売却による収益をアップグレードするための資金調達には使用しない。
・VCOINは売却された時点で、その意図した目的のために直ちに使用可能となる。
・IMVU社はVCOINの購入、転換、譲渡に特定の制限を課すこと。
・VCOIN保有者はウォレットを開設する際にKYC/AMLチェックを受け、その後も継続的にチェックを受けること。
・VCOINは無制限の量と固定価格で継続的に利用可能となり、IMVUは常にVCOINの固定価格を維持するのに十分な量のVCOINを供給すること。
・IMVU社は第三者の取引プラットフォームでのVCOINの上場や取引を促進したり、サポートしたりしないこと。
・IMVU社はプラットフォーム上で、またそれに関連して価値を交換する手段として、消費目的でのみユーザーにVCOINを販売すること。
・IMVU社は、IMVUからVCOINを購入するユーザーに対し、投機目的ではなく、消費目的でVCOINを取得していることを確認するよう求めること。
米証券取引委員会がIMVUへのノーアクションレターを与えたことで、米国では一定の条件を満たせば米国でステーブルコインが証券性を帯びずに発行できるようになりました。この一定の条件の中で特に重要視すべきは、その通貨が無制限の量と固定価格で供給し続けられることではないでしょうか。
なぜなら需要と供給のバランスを管理することで、市場が生まれてしまうからです。ちなみに米証券取引委員会は過去にデジタル資産に関して2回ほどノーアクションレターが発行しています。
1つは2019年4月に航空会社ターンキー・ジェット(Turnkey Jet)のTKJトークンは証券に関して。2つ目は2019年7月にゲーム会社のポケット・オブ・クォーターズ(PoQ社)に関してです。ただ過去の2例ともにトークンを法定通貨に変換することは許可されていなかったようです。
コメント:竹田匡宏(あたらしい経済)
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