仮想通貨に係る改正資金決済法が5月1日施行に決定
仮想通貨(暗号資産)に係る改正資金決済法が5月1日に施行されることが、4月3日発行の「官報」(号外第70号)の「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府三五)」によって発表された。
仮想通貨に係る改正資金決済法や改正金融商品取引法の施行時期は、今春とされていたが、今回の発表により5月1日に正式に決定した形となる。
なお、官報3ページ目 七項に、「この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行することとした」と記載されている。
編集部のコメント
改正資金決済法に関しては、1月14日から2月13日にかけて金融庁が募集していたパブリックコメントの結果を4月3日に公表しました。同パブリックコメントは、172の個人及び団体より延べ398件が寄せられたということでした。
金融庁に寄せられたパブリックコメントには、今回注目されていた、デリバティブ取引に関する質問や、証拠金取引のレバレッジ2倍について、投資家の海外流出への懸念、ゼロカット方式の提案など、改正資金決済法に関わる疑問について金融庁の見解が答えられています。暗号資産を用いたデリバティブ取引に関する規制の整備については、60項から134項まで記載されています。
コメント:大津賀新也(あたらしい経済)
(images:Panuwat-Sikham,antoniokhr)