米SEC、フィデリティのステーキング対応「ソラナ(SOL)現物ETF」の上場申請を受理

SECがFidelity Solana Fundの申請受理

米証券取引委員会(SEC)が、米証券取引所シーボーBZX取引所(Cboe BZX exchange)によって提出された、暗号資産(仮想通貨)ソラナ(SOL)の現物価格に連動するETF(上場投資信託)「フィデリティ・ソラナ・ファンド(Fidelity Solana Fund)」の上場および取引に関する提案書を受理した。SECが4月3日に公表している。

このETFは、米大手資産運用会社フィデリティ(Fidelity)が運営する投資信託で、1934年米国証券取引所法に基づく「19b-4申請書(Form 19b-4)」として今年3月25日付でSECに提出されていた。SECがこれを受理したことで、今後の審査を経て、提案の承認または却下が決定される。

なお申請書には「フィデリティ・ソラナ・ファンド」の一部資産を、ステーキングプロパイダーを通じてステーキングを可能にすると明記されている。そのため同ETFは、ステーキングにより得られたSOLの報酬を収益として取り込む可能性がある。

また申請書では「フィデリティ・ソラナ・ファンド」の信託受託者に、米デラウェア州拠点のサービスプロバイダーであるCSCデラウェアトラスト(CSC Delaware Trust Company)が指定されている。そして同信託資産の管理者(アドミニストレータ)は、フィデリティの関連会社であるフィデリティサービス(Fidelity Service Company:FSC)が担当する予定とされている。なお証券代行(トランスファーエージェント)および保管機関(カストディアン)については、会社名が記載されていない。

そして、シーボーBZX取引所による提案書の公告が連邦官報(Federal Register)に掲載され次第、同書類に関する一般からのコメント(パブリックコメント)募集が21日間にわたり実施される見込みだ。またSECは原則として、連邦官報に掲載された日から45日以内に規則変更案の承認または却下を判断するが、必要に応じて最大90日まで判断の延長ができる。

ちなみに「19b-4申請書」は、自主規制団体が規則変更を行う際にSECへ提出する必要がある書類で、この承認を受けた後に「S-1申請書(Form S-1)」の最終承認が行われる。通常「S-1申請書」が先に提出され、SECの審査を経た後に「19b-4申請書」が提出される。その後SECが「19b-4申請書」を確認し、最終的に「S-1申請書」の承認が行われる流れだ。

しかし、現時点においてフィデリティによるSECへの「S-1申請書」の提出は確認されていない。今回SECが公表した書類によると、「フィデリティ・ソラナ・ファンド」の運用者(スポンサー)となるFDファンズマネジメント(FD Funds Management)が、「S-1申請書」による登録届出書の提出を予定していることが明らかになった。

なおSECはこれまでに、ビットワイズ(Bitwise)、カナリー(Canary)、ヴァンエック(VanEck)、21シェアーズ(21Shares)、フランクリンテンプルトン(Franklin Templeton)による、SOLの現物ETFの上場および取引に関する提案書を受理したことを公表している。

参考:SEC
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

一本寿和

「あたらしい経済」編集部
記事のバナーデザインを主に担当する他、ニュースも執筆。
「あたらしい経済」で学んだことを活かし、ブロックチェーン・NFT領域のバーチャルファッションを手がけるブランド「JAPAN JACKET」を2021年10月より共同創業。

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