暗号資産を金融商品とする改正案が26年に国会提出か
金融庁が、2026年にも金融商品取引法の改正案を国会に提出し、暗号資産(仮想通貨)を金融商品として法的に位置づける方針であることを日経新聞が3月30日に報じた。
なお今月6日、自由民主党デジタル社会推進本部web3ワーキンググループ(web3WG)は、暗号資産を金商法上「有価証券」とは異なる新たなアセットクラスとして位置付ける制度改正案を公表していた。
現在暗号資産は、資金決済法のもと決済手段に位置付けられている。ただし暗号資産は主に投資対象として取引されていることから、金融庁は暗号資産を金融商品として金商法の対象にする意向だ。
なお株式や債券などは金商法上、有価証券と定義しているが、暗号資産は有価証券とは別の金融商品とする。
また暗号資産が金融商品となれば、他の⾦融商品と同様に分離課税の対象となる。現在暗号資産の取引は総合課税で、売買益などに最大55%の税金がかかる。
また、現在登録が必要な交換業者の他にも投資を勧誘する業者も登録が必要になる。
「発⾏体」の規制については、新規発行は、これまで販売者は業登録を要する必要があったが、新制度案では公募(IEO等)・ 私募(プロ向け / 少⼈数向け)の発行体は業登録が不要となる。ただし公募については、発行体は開示義務を負うことになる。また発⾏体に対する「インサイダー取引規制」が課される。
報道によると金融庁は、暗号資産の発行体など関係業者は海外の事業者に対し、所在地にかかわらず規制を強化する考えだという。しかしどのように実効性を持たせられるかは課題となっている。
またビットコインからミームコインまで多くの暗号資産が流通する中で、規制の対象をどう絞るのかは今後検討するという。
25年度の与党税制改正大綱において、暗号資産取引の課税の見直しが「検討」された。日経新聞は、金融庁が今夏に提出する26年度の税制改正要望で暗号資産を分離課税にするよう求める方針と伝えている。
参考:日経新聞
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