米ビットワイズ、米SECに「ドージコイン(DOGE) ETF」のS1申請書を提出

BitwiseがSECにDOGE ETF登録申請

米暗号資産(仮想通貨)運用会社ビットワイズ(Bitwise)が、ミームコイン「ドージコイン(DOGE)」の価格に連動するETF(上場投資信託)に関して、米証券取引委員会(SEC)へ S-1申請書類(FORM S-1)を1月28日提出した。

提出書類によれば、同ETFの名称は「ビットワイズドージコインETF(Bitwise Dogecoin ETF)」で、1933年証券法に基づく登録届出書として申請されている。ただし書類内では、ティッカーシンボルや上場する取引所について未記載だ。

なお信託資産を管理するカストディアン(保管機関)としては、コインベースカストディ(Coinbase Custody Trust Company)が選定されている。また申請書類には、「DOGE」は「デジタル資産であり、証券ではない」ことが明記されている。

今後ビットワイズは、SECからのS-1申請書の有効性確認および19b-4申請書の承認を待つことになる。19b-4申請書は、自主規制団体による規則変更案の提出に必要な書類で、この承認を受けた後にS-1申請書の最終承認が行われる流れとなる。

さらにビットワイズは1月22日付で、米デラウェア州国務省に「ビットワイズドージコインETF」の登録申請書類を提出している。デラウェア州法人検索ページによれば、同ETFはデラウェア州で法定信託(Statutory Trust)として登録されている。登録代理人には、デラウェア州拠点のサービスプロバイダーであるCSC(Corporation Service Company)の子会社CSCデラウェアトラストカンパニー(CSC Delaware Trust Company)が指定されている。

また1月21日には、ETF発行会社REXシェアーズ(REX Shares)の親会社であるREXアドバイザーズ(REX Advisers)と、その関連企業であるオスプレイファンズ(Osprey Funds)が「DOGE」ETFの登録届出書をSECに提出している。両社は、ビットワイズによる「DOGE」ETFの申請とは異なり、1933年証券法に基づく登録届出書に加え、1940年投資会社法に基づく登録届出書も提出している。

1940年投資会社法は1933年証券法とは異なり、ファンドの資本構造やレバレッジの利用に関する厳格な規制を設けている点が特徴だ。

参考:提出書類
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

一本寿和

「あたらしい経済」編集部
記事のバナーデザインを主に担当する他、ニュースも執筆。
「あたらしい経済」で学んだことを活かし、ブロックチェーン・NFT領域のバーチャルファッションを手がけるブランド「JAPAN JACKET」を2021年10月より共同創業。

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