韓国政府が仮想通貨売買益を20%課税へ変更か
韓国政府が仮想通貨取引で得た利益の監督を所得税部門へ変更する可能性があることを、韓国メディア「Pulse」が報じた。
もともと、仮想通貨取引の利益を監督していたのは、経済財務省の固定資産税部門であった。今後、所得税部門が監督していく可能性が高い。
固定資産部門は、キャピタルゲインに関して課税監督をしている部門で、所得税部門は、勤労所得や「その他の所得」、年金収入などへの課税を監督する部門だ。
仮想通貨取引で得た利益は「その他の所得」として、課税される可能性が浮上している ・「その他の所得」には、宝くじなども含まれており、そのうち4割の品目で20%課税、残りの6割の品目は課税控除対象の状況となっている。
編集部のコメント
日本の仮想通貨売買益は、所得税のうちの雑所得になります。ちなみに、日本の所得税は10種類あって、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得です。
では、仮想通貨売買益の課税ロジックについて説明していきます。仮想通貨売買益を得て納税者になる条件を整理すると、課税対象となるのは、仮想通貨を円、他の通貨と交換した場合です。その際の損益を通して、課税額が決まります。
仮想通貨売買益を算出には、累進課税が適用されています。つまり、所得が高くなれば高くなるほど、所得に応じた課税割合が増えます。課税割合は、年収195万円以下~4,000万円以上(5%~45%)で異なります。
一方でFX(外国為替取引)は、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する申告分離課税となっていて、課税割合は一律20.315%となります。このように、FXと比較しても仮想通貨売買益の課税額は高いと思います。グローバルとの比較をしても、
あたらしい経済編集部は、日本の仮想通貨売買益が、なぜ申告分離課税ではないのかを世の中に対して説明するべきではないかと考えています。
コメント:竹田匡宏(あたらしい経済)
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