ソニー銀行がドル建てのデジタル証券募集へ、セキュリタイズ提供基盤でクオーラム採用

ソニー銀行がドル建てのデジタル証券募集へ

ソニー銀行が、「米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン」の募集取扱いを3月5日発表した。

同商品は、ソニー銀行のセキュリティトークン(ST:デジタル証券/証券トークン)の第2号案件だ。また同行によると外貨建てのSTの公募による募集の取扱いは、国内銀行としては初の事例になるとのこと。

なお同商品は三井住友信託銀行が組成・発行し、Securitize Japan(セキュリタイズジャパン)が提供するプライベート型ブロックチェーン基盤にて「電子記録移転有価証券表示権利等」として管理されるという。

「あたらしい経済」編集部がセキュリタイズジャパンへ確認したところ同商品では、エンタープライズ向けのプライベート/コンソーシアム型ブロックチェーン基盤「クオーラム(Quorum)」を採用しているとのこと。

セキュリタイズのプラットフォームでは、イーサリアム(Ethereum)やポリゴン(Polygon)、アバランチ(Avalanche)などのパブリックブロックチェーンにも対応しているが、今回は「クオーラム」が選択されたとのことだ。

「米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン」について

同商品は、顧客から信託された米ドル建て金銭を、ソニー銀行向けの「米ドル建て貸付」などで運用する合同運用指定信託の信託受益権とのこと。

ソニー銀行は、同貸付によって調達した資金を「気候変動・水・生物多様性対策など、環境に好影響を及ぼす事業活動(通称:グリーンプロジェクト)」に資金使途を限定して発行された債券(グリーンボンド)に投資するとのことだ。

同行は「米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン」について、「顧客に外貨の新たな運用商品の選択肢を提供しつつ、同商品の購入を通じて間接的に環境保全や環境負荷低減への貢献ができる商品」だと説明している。

なお同商品の対象となるのは、ソニー銀行に預金口座を保有する国内在住の個人とのこと。募集金額は100万ドルで申込単位は1口1,000ドルとなっており、1口以上1口単位で最大20口の申し込みが可能となっている。なお期間は2年で、年利は5%である。

また同商品の購入者でアンケートに答えた顧客には、特典としてNFTの技術を活用したソニー銀行のオリジナルのデジタルコンテンツ、さらに条件を満たした顧客に購入口数に応じた現金をプレゼントするキャンペーンを行う予定とのこと。

なお得点となるNFTについては、ソニーグループ100%出資のSNFT社が運営するNFTマーケットプレイス「SNFT」を通じて、プレゼントされるとのことだ。

ソニー銀行のST初号案件

ソニー銀行は昨年7月、同行初のSTとして「投資用マンションローン債権セキュリティトークン」の募集をしていた。

同商品は、顧客のの信託金を、ソニー銀行の投資用マンションローン債権などを裏付けとする信託受益権および三井住友信託銀行がソニー銀行に開設した普通預金で運用する、実績配当型合同運用指定金銭信託の信託受益権となっている。

なお、こちらのSTについてもセキュリタイズのプラットフォームが採用されている。

ちなみにソニー銀行では、三井物産デジタル・アセットマネジメント(MDM)運営のデジタル証券サービス「ALTERNA(オルタナ)」も取り扱っている。

ソニー銀行で募集取り扱いしている「デジタル証券」と「ALTERNA 三井物産のデジタル証券」の違いは、「ソニー銀行が登録金融機関として直接販売者となる商品(ソニー銀行募集のデジタル証券)」か、「ソニー銀行がMDMの当該商品をソニー銀行が案内する商品(ALTERNA 三井物産のデジタル証券)」であるということだ。

なお「ALTERNA」のシステム基盤には、三菱UFJ信託銀行が推進する各種デジタルアセットの発行・管理基盤「Progmat(プログマ)」が用いられているという。「プログマ」には、米R3社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン「Corda(コルダ)」が採用されている。

STOとは

STOとは、発行会社が従来の株式や社債等に代わり、ブロックチェーン等の電子的手段を用いて発行するトークンに株式や社債等を表示する「セキュリティトークン(ST)」で資金を調達するスキームだ。2020年5月1日の金融商品取引法改正及び関連する政省令の改正施行により「電子記録移転有価証券表示権利等」として規定され、法令に準拠した取扱いが可能となっている。

これによりセキュリティトークンは「電子記録移転権利」と規定され(金商法2条3項)、金融機関での取り扱いが可能になっている。

ただし金商法に該当しないセキュリティトークンとして、「不動産特定共同事業法に基づく出資持分をトークン化したもの」や会員権などの「アセットの権利をトークン化したもの」も定義されている。

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images:iStocks/paitoonpati

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この記事の著者・インタビューイ

大津賀新也

「あたらしい経済」編集部
記者・編集者
ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

「あたらしい経済」編集部
記者・編集者
ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

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