金融庁が「暗号資産交換業者への不正送金」の対策強化を要請
金融庁が、全国銀行協会らに対し「暗号資産交換業者への不正送金」の対策強化を2月8日要請した。
この要請は、インターネットバンキングに係る不正送金事犯をはじめ、還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺の被害金が、暗号資産交換業者あてに送金される事例が多発している情勢を踏まえたものだという。
金融庁はこの要請を、警察庁と連名で、利用者保護等のための更なる対策の強化をするとして要請したとのこと。
暗号資産交換業者への不正な送金への対策事例として挙げられたのは、「振込名義変更による暗号資産交換業者への送金停止等」および「暗号資産交換業者への不正な送金への監視強化」だ。
「振込名義変更による暗号資産交換業者への送金停止等」では、「暗号資産交換業者の金融機関口座に対し、送金元口座(法人口座を含む。)の口座名義人名と異なる依頼人名で行う送金については、振込・送金取引を拒否する」とし、「この際、あらかじめ、ウェブページ等により利用者への周知を図る」とした。
また「暗号資産交換業者への不正な送金への監視強化」においては、「暗号資産と法定通貨との換金ポイントとなる暗号資産交換業者との取引に係る取引モニタリングは、リスク低減措置の実効性を確保する有効な手法であることからパターン分析のためのルールやシナリオの有効性について検証・分析の上、抽出基準の改善を図るなど、暗号資産交換業者への不正な送金への監視を強化する」とした。
なお今回の「暗号資産交換業者への不正送金」の対策強化が要請されたのは全国銀行協会の他、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、ゆうちょ銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫だ。
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参考:金融庁
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