「資産の国内保有命令」と業務改善命令が継続
国内暗号資産(仮想通貨)取引所FTX Japanに下されていた行政処分の期日となる6月9日、関東財務局は同取引所に対し、行政処分となる「資産の国内保有命令」を発出したことを発表した。
FTX Japanにとって「資産の国内保有命令」は今回で3回目になる。
今回の「資産の国内保有命令」は、6月10日から9月9日まで、各日において、FTX Japanの貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から国内非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有することが命じられている。
なお業務改善命令については、継続されている。昨年11月10日に業務改善命令を受けFTX Japanは業務改善計画を関東財務局へ提出しているが、その計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告することが義務付けられている。
関東財務局は今回の「資産の国内保有命令」を下した理由について、「資産の国内保有命令の期限が令和5年6月9日に到来するものの、当社は、親会社であるFTX Trading LimitedによるFTXグループ会社に係る米国連邦破産法第11章手続の対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、引き続き、万全を期する必要がある」と説明している。
FTX Japanは、業務改善計画の実施状況、新規申込受付・取引の再開等については改めて報告すると報告。 また、顧客資産は「法令に沿って、法定通貨に関しては信託口座に預託、暗号資産に関しては当社が管理するコールドウォレットにおいて適切に保管」していると伝えている。
FTX Japanへの行政処分
FTX Japanは昨年11月10日および12月9日に、関東財務局から業務停止および業務改善命令、そして資産の国内保有命令を伴う行政処分が下されていた。
それら行政処分の期間は昨年12月10日から今年の3月9日までであった。
この行政処分の期日であった3月9日に、関東財務局より行政処分となる「資産の国内保有命令」を受けたことを発表。同命令は6月9日まで延長される形になっていた。
なおFTX Japanは、2月21日には法定通貨の出金および暗号資産の出庫のサービスを再開したが、FTX Japanでは「新規口座開設の停止」、「取引サービスの全面停止」、「法定通貨の入金及び暗号資産の入庫の停止」を継続している。
FTX Japanは昨年11月に経営破綻した親会社FTX Tradingの影響を受け、それ以降、出金・出庫のサービスを基本的に停止していた(一時期のみ日本円の出金を再開していたが再び停止している)。