国税庁、NFTやBCGの税制に関するFAQを公開
国税庁が、NFTに関する税務上の取り扱いについて示した書類を1月13日に公開した。
この書類では、NFTやトークンを取得および譲渡した場合に発生する所得税、相続税、消費税などの取り扱いがFAQ形式で記載されている。
国税庁の回答を簡易的にまとめたものが以下となる。
所得税について
(1)個人でNFTを制作し、第三者に有償で譲渡した場合、その利益(譲渡収入-必要経費)は所得税の課税対象(雑所得)となる。なおNFT譲渡の対価をトークン等で受け取った場合はそのトークンの時価が譲渡収入となる。
(2)個人でNFTを制作し、第三者に無償で譲渡した場合、所得税の課税対象とはならない。
(3)海外在住者が日本の居住者にNFTを有償で譲渡した場合、日本の所得税の課税対象とはならない。
(4)制作者から購入したNFTを第三者に有償で転売した場合、その利益は所得税の課税対象(譲渡所得)となる。譲渡所得が赤字の場合は他の所得との損益通算が可能だが、そのNFTが娯楽・趣味・鑑賞目的のものである場合は他の所得との損益通算はできない。
(5)所有するNFTが第三者の不正アクセスにより消失した場合は、そのNFTが娯楽・趣味・射幸目的の資産に該当せず、かつ、そのNFTの消失が盗難等に該当する場合に限り雑損控除の対象となる。
(6)労働の対価として取引先が発行するトークンを受け取った場合、その収入は所得税の課税対象となる。その際の収入金額はトークンの取得時の時価が適用される。なお請負契約その他これに類する契約の場合は事業所得又は雑所得に区分され、 雇用契約その他これに類する契約の場合は給与所得に区分される。
(7)商品の購入の際に購入先の法人が発行するトークンを無償で取得した場合は、所得税の課税対象(一時所得)となる。その際の収入金額はトークンの取得時の時価が適用されるが、そのトークンを他の暗号資産等と交換できない場合は時価を0円とする。
(8)ブロックチェーンゲームにおいて、報酬としてゲーム内通貨(トークン)を取得した場合、その報酬は所得税の課税対象(雑所得)となる。ただしそのトークンがゲーム内でしか利用できない場合は課税対象とならない。
なお雑所得の計算については、トークンの取得のたびに評価を行うと煩雑になるため、年末に一括で評価する方法(簡便法)を適用することができる。簡便法を適用する場合は、期間内に購入以外の方法で増加したトークンを期末時点のトークン価格で評価する。ただし、そのトークンが他の暗号資産等と交換できず、時価の算定が困難な場合、トークン価格は0円とする。
贈与税・相続税について
(1)NFTを贈与または相続によって取得した場合、贈与税または相続税の対象となる。取得時点でNFTに市場取引価格が存在する場合は、その価格がNFTの評価額となる。
消費税について
(1)事業者がNFTを制作し、日本の消費者に有償で譲渡した場合、事業者に消費税が課される。ただし基準期間における課税売上高が1,000万円未満の場合は免税事業者となる可能性がある。なお事業者でない者(給与所得者等)が同様の取引を行った場合でも、それが反復、継続、独立して行われるものであれば事業と見なされる。
(2)事業者がNFTを日本の消費者に有償で転売した場合、事業者に消費税が課される。 なおこれらの回答は一般的な取扱いを示したものであり、実際の具体的な取引等については、この回答と異なる取扱いとなる場合があるとのことだ。
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参考:国税庁
images:iStocks/Lazartivan