「ビットコインは外国通貨に該当せず暗号資産」日本政府見解
エルサルバドル共和国のビットコインを法定通貨にする法案可決に対し、日本政府はビットコインを外国通貨に該当せず、暗号資産に該当するとの見解を示したことが明らかになった。
資金決済に関する法律における外国通貨とは、ある外国が自国における強制通用の効力を認めている通貨とされている。なお強制通用とは、貨幣において額面で表示された価値で決済の最終手段として認められる効力の事だ。
日本政府の答弁書によると、「公開されているエルサルバドル共和国のビットコイン法においてその支払いを受け入れる義務が免除される場合がある」と説明されており、その為ビットコインは外国通貨に該当せず、暗号資産に該当しているものとして考えると、その見解を示している。
なお政府が見解を示した質問は、立憲民主党所属の参議院議員である古賀之士氏が6月15日に提出したものだ。これに対し政府は答弁書によって6月25日に回答している。
同氏が提出した質問主意書には『暗号資産については、資金決済に関する法律において、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」とされている。この定義について質問する』とし「エルサルバドル共和国がビットコインを法定通貨とした場合、ビットコインは資金決済に関する法律上の暗号資産の定義から外れるか、示されたい」と記載されている。
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参考:内閣参質二〇四第一一四号・質問主意書
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