米内国歳入庁(IRS)が2020年度の個人所得税申告書(Form1040)に暗号資産取引・保有の有無の記入欄を作成

米内国歳入庁(IRS)が2020年度の個人所得税申告書(Form1040)に暗号資産取引・保有の有無の記入欄を作成

米内国歳入庁(IRS)が個人所得税申告書(フォーム1040)の記入項目に暗号資産(仮想通貨)取引・保有の有無を記入する欄を設けたことが10月23日に明らかになった

IRSの文書によると暗号資産取引について「暗号資産のエアドロップ、ハードフォーク、交換や販売の発生」と定義されている。暗号資産の交換や販売、売却から生まれた所得に関しては利益(キャピタル・ゲイン)や損失(キャピタル・ロス)を資産の売却損益に関する申告書(フォーム8949)を通して計算して、フォーム1040へ記入する必要があるとのこと。ちなみに本人が所有・管理しているウォレット間での暗号資産の移動は暗号資産の保有と定義されている。

分散型金融(DeFi)のイールドファーミングで得たトークンやユニスワップ(Uniswap)のガバナンストークン「UNI」などを付与された納税者は、所得に課税して申告する必要性があるとのことだ。

編集部のコメント

10月13日に経済協力開発機構(OECD)が暗号資産(仮想通貨)税制に関する分析レポート「Taxing Virtual Currencies: an Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues」を発表しています。

こちらのレポートは世界50ヵ国以上の国・地域の主要な暗号資産に関する税の課税アプローチと政策のギャップを包括的に分析されたものとなっています。

このレポートによると暗号資産に関する税制度は各国でバラバラな状態で、統一性が求められるとのことです。アメリカは暗号資産に関する課税政策で先手を打ったように思えます。ちなみにアメリカではほぼ全ての国民が自ら確定申告を行うので、アメリカにおける暗号資産取引の実態が2021年度から一層明らかになることは間違いないでしょう。

(images:iStock/(Elen11・Who_I_am)

この記事の著者・インタビューイ

あたらしい経済 編集部

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