米内国歳入庁(IRS)が2020年度版の個人所得税申請書の草案を発表、暗号資産(仮想通貨)取引に関する確認項目がメインシートに

米内国歳入庁(IRS)が2020年度版の個人所得税申請書の草案を発表、暗号資産(仮想通貨)取引に関する確認項目がメインシートに

アメリカの国税管理機関である内国歳入庁(IRS)が個人所得税申請書である「フォーム1040」の2020年版の草案を発表した。

昨年発表の2019年版のフォームから2020年版への大きな変更点として「年内の暗号資産(仮想通貨)取引の有無」を確認する欄が、基本情報の記入欄のすぐ下に配置されるようになった。2019年版では暗号資産の追加収入がある人のみが別シートで記入する仕様だったが、2020年版ではメインのシートに項目が移動されたため、すべての納税者がこの質問に答える仕様になった。

IRSはここ数年で暗号資産取引に関する課税の関心を強めている。実際に2019年には暗号資産取引で得た収入に対する税金を支払っていなかった納税者へ10,000通以上の督促状を発行したことも報じられていた。

編集部のコメント

直近のIRSの暗号資産取引に関する課税の取り組みを紹介します。2020年7月12日には、米国内国歳入庁(IRS)は暗号資産やブロックチェーンプロトコルの取引追跡に関する情報提供を求める文章を公開しました。具体的にIRSが情報提供を求める通貨やプロトコルは、Monero (XMR)、Zcash (ZEC)、Dash (DASH)、Grin (GRIN)、Komodo (GRIN)、Verge (XVG)、Horizon (ZEN)、Lightning Network (LN)、Raiden Network、Celer Networkなどや、Plasma、OmiseGo、およびSchnorr Signatureなどアルゴリズムです。

またアメリカでは監査法人のEY USがアメリカでの暗号資産の納税申告を支援するSaaS「EY CryptoPrep」の提供を開始しています。

編集:竹田匡宏(あたらしい経済編集部)

images:(iStock/Who_I_am・xu-bing・stockdevil)

この記事の著者・インタビューイ

あたらしい経済 編集部

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