不動産裏付けデジタル証券が金融商品として規制か
不動産を裏付けとしたセキュリティトークン(ST/デジタル証券)について、金融庁が規制する方針を固めたと、日経新聞が3月14日報じた。
金融庁は「不動産を裏付けにしたST」を株式や債券、投資信託と同じく金融商品取引法に基づき金融商品として規制するという。
セキュリティトークンとは、ブロックチェーン等の電子的技術を使用してデジタル化し発行される法令上の有価証券のことを指す(Securities=有価証券)。株や債券などといった有価証券と同等の法規制が適用されるもの。ただし金商法に該当しないセキュリティトークンとして、今回焦点となっている「不動産特定共同事業法に基づく出資持分をトークン化したもの」の他に会員権などの「アセットの権利をトークン化したもの」も定義されている。
2020年5月施行の改正金融商品取引法によりセキュリティトークンは「電子記録移転権利」と規定され、金融機関での取り扱いが可能になった。しかし一方で金商法とは別に不動産特定共同事業法(不特法)に基づいたデジタル証券も発行されているのが現状だ。
報道によると金融庁は金商法を改正し、不動産の売買・賃貸で出資者に収益を分配する「不動産特定共同事業契約」に基づくデジタル証券について、事業者に金融商品取引業の登録を義務付づけるとのこと。また不適切な勧誘など違反すれば、事業者に行政処分が出せるようになるという。
不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」等の住生活関連サービスを提供するLIFULL(ライフル)は、2020年8月にSecuritize Japanとの業務提携により不動産特定共同事業者(不特法事業者)向けのSTOスキームの提供を開始し、同年10月に同スキームを利用した国内初のSTO(セキュリティートークンオファリング)案件を実施。エンジョイワークスの「葉山の古民家宿づくりファンド」をセキュリティートークンとして一般個人投資家向けに販売していた。
その後、金融商品取引業登録済みの三井物産デジタル・アセットマネジメントや三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、野村證券、SBI証券、ケネディクス、大和証券、SMBC日興証券なども「不動産を裏付けにしたST」の販売について関わっている。
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参考:日経新聞
デザイン:一本寿和
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