金融庁が暗号資産含む税制改正要望を公開
金融庁が、令和5(2023)年度の税制改正要望を8月31日に発表した。
主な要望項目は「資産所得倍増プラン関連」、「クロスボーダー取引に係る税制上の環境整備」、「保険等」「暗号資産」の4つ。「暗号資産」に関して、金融庁は経済産業省との共同要望として、暗号資産の期末時価評価課税に係る見直しが挙げられている。
「暗号資産」の税制に関する現状及び問題点として「内国法人が有する暗号資産(活発な市場が存在するもの)については、税務上、期末に時価評価し、評価損益(キャッシュフローを伴わない未実現の損益)は、課税の対象とされている」ことと「こうした取扱いは、キャッシュフローを伴う実現利益がない(=担税力がない)中で継続して保有される暗号資産についても課税を求めるものであり、国内においてブロックチェーン技術を活用した起業や事業開発を阻害する要因として指摘されている」と記載されている。
そして具体的な要望事項として「ブロックチェーン技術を活用した起業等への阻害要因を除去し、Web3推進に向けた環境整備を図る観点から、法人が発行した暗号資産のうち、当該法人以外の者に割り当てられることなく、当該法人が継続して保有しているものについては、期末時価評価課税の対象外とすること」と伝えている。
今年7月に一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)と一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が、共同で暗号資産(仮想通貨)に係る2023年度税制改正要望書を取りまとめ、7月29日付で金融庁へ提出していた。なおその要望書の中には、期末時価評価課税に関する要望も記載されていた。
今回の報道のように期末時価評価課税に係る税制改正がなされれば大きな一歩だ。ただ暗号資産取引の利益に対して課税が株やFXのように分離課税でないことも、国内の市場拡大を阻害している要因だと考えられる。前述の2団体は「暗号資産取引にかかる利益への課税方法は、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができることを要望する。暗号資産デリバティブ取引についても同様とする」と要望していた。
残念ながら今回の金融庁の税制改正要望には、それが含まれていない。
参考:金融庁
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