金融庁がロシア経済制裁対象者への暗号資産送金停止など要請
金融庁及び財務省が、国内暗号資産交換業者、いわゆる仮想通貨取引所に対し、ロシアの経済制裁回避への対策を目的とした対応を3月14日要請した。
金融庁が発表した「ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(要請)」によると、交換業者へ要請された措置は3つとなる。
「顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスであると判断した場合、暗号資産の移転は行わないこと」、「移転先が措置の対象者であったことが判明した場合は金融庁・財務省へ報告すること」、「取引にかかわる監視を強化すること」が要請されている。
これを受け、暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体である一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は、同協会会員(国内暗号資産交換業者)に対する指導や必要な措置を講じると表明している。
なお日本においては2020年10月に外為法の解釈運用通達が改正されたことにより、外為法に基づく資産凍結等の措置の対象者に対する暗号資産の移転も支払規制の対象となっている。
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参考:JVCEA・金融庁
デザイン:一本寿和
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