ビットフライヤー、第一種金融商品取引業者の登録完了
暗号資産取引所を運営するbitFlyer(ビットフライヤー)が、10月14日付で「金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者」として登録されたことを発表した。
発表によれば、登録完了により、bitFlyerは店頭デリバティブ取引である暗号資産証拠金取引サービス(Lightning FXおよびLightning Futures)の新規登録を、近日中に再開するとのことだ。
2020年の法改正により、暗号資産に関わる店頭デリバティブ取引サービスを提供していた取引所は法律の準拠が求められていた。具体的には2020年5月に施行された資金決済法・金融商品取引法の改正によって、暗号資産を原資産とするデリバティブ取引を業として行う場合には、第一種金融商品取引業登録が必要となった。
ちなみにこの法改正により、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」となった。
現在、日本の暗号資産取引所で第一種金融商品取引業者として登録しているのは「TAOTAO、ビットポイント、楽天ウォレット、GMOコイン、DMM Bitcoin」だ。
そしてZaifは先月9日に、第一種金融商品取引業を廃止することを発表した。なおデリバティブ取引サービスを提供している国内取引所では、まだ「Quoine」と「Kraken Japan」が登録に関しては明らかになっていない。
bitFlyer社長室 広報責任者の肥田直人氏へ取材
あたらしい経済編集部はbitFlyer社長室 広報責任者の肥田直人氏へ取材を行なった。
−bitFlyerが第一種金融商品取引業者の登録を実現したことの意義について、具体的に説明していただけますか?
2014年の創業以来、流動性を最重視したサービス展開を進めてきた当社にとって暗号資産証拠金取引サービスは欠かせない事業です。
海外の取引所をご利用されるお客様も増えておりますが、当社の証拠金取引サービスを一人でも多くのお客様にご体験頂き、日本の暗号資産取引所の世界における存在感を高めていきたいと思います。
当社は、第一種金融商品取引業者として、これまで以上に高い内部管理体制が求められます。
金融機関としてお客様により一層安心・安全に暗号資産をお取引いただき、ご満足いただけるサービスを提供してまいります。
参考:プレスリリース
デザイン:一本寿和